合同会社CREDO残置物撤去・遺品整理・ハウスクリーニング/横浜市西区

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お役立ちガイド

退去後のハウスクリーニング、
費用は誰が負担する?

退去のたびに話題になる、クリーニング費用の負担。国のガイドラインの考え方と、契約の特約の扱いをまとめました。

公開 2026-10-05 / 合同会社CREDO(横浜市西区)

このページの要点

  • 国土交通省のガイドラインでは、借主が通常の清掃をしていた場合の専門業者によるハウスクリーニングは、貸主負担が原則です。
  • その費用は賃料に含まれているという考え方が前提です。
  • 契約時に特約で合意していれば、特約の内容が優先されることがあります。
  • 個別の契約の判断は、専門家にご確認ください。

ガイドラインの基本的な考え方

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主が通常の清掃をしていた場合、退去後に専門業者が行う全体のハウスクリーニングは、貸主の負担が原則とされています。通常の使い方による汚れや劣化の回復費用は、賃料に含まれているという考え方です。

特約がある場合

賃貸借契約に「退去時のクリーニング費用は借主の負担とする」といった特約があり、契約時に双方が合意している場合は、その特約が優先されることがあります。特約の有効性は内容によって判断が分かれるため、気になる場合は専門家にご確認ください。

管理会社・オーナーさまの段取り

負担の取り決めとは別に、次の入居者を迎えるための清掃は必要です。退去日が決まった段階で清掃業者の枠を押さえておくと、募集開始までの日数を短くできます。家財が残っている場合は、撤去と清掃を続けて行うと手配が1回で済みます。

よくあるご質問

CREDOに頼むと、見積書は誰宛てに出ますか。

ご依頼いただいた方(管理会社さま・オーナーさま・入居者さま)宛てにお出しします。費用の負担の取り決めは、契約の当事者間でご確認ください。

空室クリーニングの料金はいくらですか。

間取りと汚れの状態を写真か現地で確認し、税込でお見積りします。お見積りは無料です。

この記事は一般的な情報です。個別の契約や法的な判断は、弁護士などの専門家や各自治体にご確認ください。

片付けと清掃のご相談は、フォームからどうぞ。

物件の住所と状況を書いてお送りください。原則1営業日以内にご連絡します。

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