合同会社CREDO残置物撤去・遺品整理・ハウスクリーニング/横浜市西区

※写真はイメージです

お役立ちガイド

賃貸の退去後に、
残置物が残っていたら

退去立ち会いで家財が残っていた。連絡がつかないまま部屋が空いた。そんなとき、撤去の前に確認しておきたいことをまとめました。

公開 2026-10-05 / 合同会社CREDO(横浜市西区)

このページの要点

  • 撤去の前に、賃貸借契約の解除と明渡しが済んでいるかを確認します。
  • 残っている物の所有権を放棄する旨を、書面で受け取っておくと後のトラブルを防げます。
  • 撤去の前に、部屋全体の写真を残しておきます。
  • 処分が必要な物の収集運搬は、一般廃棄物収集運搬業の許可業者が行います。
  • 単身の入居者が亡くなった場合に備えた、国のモデル契約条項もあります。

撤去の前に確認すること

残置物は、原則として入居者(またはその相続人)の持ち物です。管理会社やオーナーが判断だけで処分すると、後から損害賠償を求められることがあります。まず次の2点を確認します。

  • 賃貸借契約が解除され、部屋の明渡しが済んでいること
  • 残っている物について、所有権を放棄する旨の確認が取れていること(書面が望ましい)

書面と写真を残す

所有権放棄の確認は、口頭ではなく書面で受け取っておくと安心です。あわせて、撤去の前に部屋全体と残っている物の写真を残します。何が残っていたかを後から説明できるようにしておくためです。

当社では、作業前・作業中・作業後の写真をお渡ししています。オーナー様へのご報告にもそのままお使いいただけます。

撤去と処分の手配

家財の運び出しと、処分は別の手続きです。家庭から出る廃棄物の収集運搬は、市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者が行います。許可のない業者が処分費を預かって別の業者に回すことは、廃棄物処理法第7条第14項で禁じられています。

当社は運び出しと仕分けを行い、処分が必要な物は横浜市の許可業者をご紹介して、お客様と許可業者との直接のご契約でお手続きいただいています。

入居者が亡くなった場合に備える

国土交通省と法務省は、単身の入居者が亡くなったときに、契約の解除と残置物の処理を円滑に進めるための「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を公表しています。入居時に、契約解除と残置物の処理を受任者に委任しておく考え方です。これから契約する物件では、検討の価値があります。

撤去のあとは清掃まで

家財を運び出した部屋は、次の募集の前に清掃が必要です。撤去と空室クリーニングを1社にまとめると、日程の調整と鍵の受け渡しが1回で済みます。

よくあるご質問

入居者と連絡がつかない場合は、どうすればいいですか。

契約の解除や明渡しの手続きが済んでいないうちに撤去するのは避けてください。手続きの進め方は、弁護士などの専門家にご相談ください。手続きが済んだあとの撤去は、当社で承ります。

撤去の費用はいくらですか。

当社の作業料は、運び出す量で決めています。0〜1㎥(乗用車1台分)で20,900円(税込)からです。処分費は含まれません。

この記事は一般的な情報です。個別の契約や法的な判断は、弁護士などの専門家や各自治体にご確認ください。

片付けと清掃のご相談は、フォームからどうぞ。

物件の住所と状況を書いてお送りください。原則1営業日以内にご連絡します。

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